最高裁判所裁判官国民審査法 第二条

(審査の期日)

昭和二十二年法律第百三十六号

審査は、各裁判官につき、その任命後初めて行われる衆議院議員総選挙の期日に、これを行う。

各裁判官については、最初の審査の期日から十年を経過した後初めて行われる衆議院議員総選挙の期日に、更に審査を行い、その後も、また同様とする。

第2条

(審査の期日)

最高裁判所裁判官国民審査法の全文・目次(昭和二十二年法律第百三十六号)

第2条 (審査の期日)

審査は、各裁判官につき、その任命後初めて行われる衆議院議員総選挙の期日に、これを行う。

各裁判官については、最初の審査の期日から十年を経過した後初めて行われる衆議院議員総選挙の期日に、更に審査を行い、その後も、また同様とする。

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