最高裁判所裁判官国民審査法 第八条

(審査人の名簿)

昭和二十二年法律第百三十六号

審査には、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)に規定する選挙人名簿及び在外選挙人名簿で衆議院議員総選挙について用いられるものを用いる。

第8条

(審査人の名簿)

最高裁判所裁判官国民審査法の全文・目次(昭和二十二年法律第百三十六号)

第8条 (審査人の名簿)

審査には、公職選挙法(昭和二十五年法律第100号)に規定する選挙人名簿及び在外選挙人名簿で衆議院議員総選挙について用いられるものを用いる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)最高裁判所裁判官国民審査法の全文・目次ページへ →
第8条(審査人の名簿) | 最高裁判所裁判官国民審査法 | クラウド六法 | クラオリファイ