最高裁判所裁判官国民審査法 第十二条
(投票に関する事務の担任)
昭和二十二年法律第百三十六号
衆議院小選挙区選出議員の選挙における投票管理者は、審査における投票管理者となり、審査の投票に関する事務を担任する。
衆議院小選挙区選出議員の選挙における投票立会人は、審査における投票立会人となるものとする。
(投票に関する事務の担任)
最高裁判所裁判官国民審査法の全文・目次(昭和二十二年法律第百三十六号)
第12条 (投票に関する事務の担任)
衆議院小選挙区選出議員の選挙における投票管理者は、審査における投票管理者となり、審査の投票に関する事務を担任する。
衆議院小選挙区選出議員の選挙における投票立会人は、審査における投票立会人となるものとする。