最高裁判所裁判官国民審査法 第十二条

(投票に関する事務の担任)

昭和二十二年法律第百三十六号

衆議院小選挙区選出議員の選挙における投票管理者は、審査における投票管理者となり、審査の投票に関する事務を担任する。

衆議院小選挙区選出議員の選挙における投票立会人は、審査における投票立会人となるものとする。

第12条

(投票に関する事務の担任)

最高裁判所裁判官国民審査法の全文・目次(昭和二十二年法律第百三十六号)

第12条 (投票に関する事務の担任)

衆議院小選挙区選出議員の選挙における投票管理者は、審査における投票管理者となり、審査の投票に関する事務を担任する。

衆議院小選挙区選出議員の選挙における投票立会人は、審査における投票立会人となるものとする。

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