最高裁判所裁判官国民審査法 第十五条

(投票の方式)

昭和二十二年法律第百三十六号

審査人は、投票所において、罷免を可とする裁判官については投票用紙の当該裁判官に対する記載欄に自ら×の記号を記載し、罷免を可としない裁判官については投票用紙の当該裁判官に対する記載欄に何らの記載をしないで、これを投票箱に入れなければならない。

投票用紙には、審査人の氏名を記載することができない。

第15条

(投票の方式)

最高裁判所裁判官国民審査法の全文・目次(昭和二十二年法律第百三十六号)

第15条 (投票の方式)

審査人は、投票所において、罷免を可とする裁判官については投票用紙の当該裁判官に対する記載欄に自ら×の記号を記載し、罷免を可としない裁判官については投票用紙の当該裁判官に対する記載欄に何らの記載をしないで、これを投票箱に入れなければならない。

投票用紙には、審査人の氏名を記載することができない。

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