最高裁判所裁判官国民審査法 第十六条
(点字による投票)
昭和二十二年法律第百三十六号
審査人は、点字による審査の投票を行う場合には、前条第一項の規定にかかわらず、投票所において、投票用紙に、罷免を可とする裁判官があるときは自ら当該裁判官の氏名を記載し、罷免を可とする裁判官がないときは何らの記載をしないで、これを投票箱に入れなければならない。
(点字による投票)
最高裁判所裁判官国民審査法の全文・目次(昭和二十二年法律第百三十六号)
第16条 (点字による投票)
審査人は、点字による審査の投票を行う場合には、前条第1項の規定にかかわらず、投票所において、投票用紙に、罷免を可とする裁判官があるときは自ら当該裁判官の氏名を記載し、罷免を可とする裁判官がないときは何らの記載をしないで、これを投票箱に入れなければならない。