裁判官弾劾法 第一条

(この法律の趣旨)

昭和二十二年法律第百三十七号

裁判官の弾劾については、国会法に定めるものの外、この法律の定めるところによる。

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第1条

(この法律の趣旨)

裁判官弾劾法の全文・目次(昭和二十二年法律第百三十七号)

第1条 (この法律の趣旨)

裁判官の弾劾については、国会法に定めるものの外、この法律の定めるところによる。

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