(この法律の趣旨)
昭和二十二年法律第百三十七号
裁判官の弾劾については、国会法に定めるものの外、この法律の定めるところによる。
六
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第一章 総則
第1条
裁判官弾劾法の全文・目次(昭和二十二年法律第百三十七号)
第1条 (この法律の趣旨)
次の条文
第2条