裁判官弾劾法 第三条

(裁判官弾劾裁判所及び裁判官訴追委員会の所在地)

昭和二十二年法律第百三十七号

裁判官弾劾裁判所(以下弾劾裁判所という。)及び裁判官訴追委員会(以下訴追委員会という。)は、これを東京都に置く。

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第3条

(裁判官弾劾裁判所及び裁判官訴追委員会の所在地)

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第3条 (裁判官弾劾裁判所及び裁判官訴追委員会の所在地)

裁判官弾劾裁判所(以下弾劾裁判所という。)及び裁判官訴追委員会(以下訴追委員会という。)は、これを東京都に置く。

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