クラウド六法裁判官弾劾法第一章 総則第三条裁判官弾劾法 第三条(裁判官弾劾裁判所及び裁判官訴追委員会の所在地)昭和二十二年法律第百三十七号裁判官弾劾裁判所(以下弾劾裁判所という。)及び裁判官訴追委員会(以下訴追委員会という。)は、これを東京都に置く。