裁判官弾劾法 第九条

(招集)

昭和二十二年法律第百三十七号

訴追委員会は、委員長がこれを招集する。

五人以上の訴追委員の要求があるときは、委員長は、訴追委員会を招集しなければならない。

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第9条

(招集)

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第9条 (招集)

訴追委員会は、委員長がこれを招集する。

五人以上の訴追委員の要求があるときは、委員長は、訴追委員会を招集しなければならない。

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