クラウド六法裁判官弾劾法第二章 訴追第九条裁判官弾劾法 第九条(招集)昭和二十二年法律第百三十七号訴追委員会は、委員長がこれを招集する。五人以上の訴追委員の要求があるときは、委員長は、訴追委員会を招集しなければならない。