裁判官弾劾法 第二条

(弾劾による罷免の事由)

昭和二十二年法律第百三十七号

弾劾により裁判官を罷免するのは、左の場合とする。 一 職務上の義務に著しく違反し、又は職務を甚だしく怠つたとき。 二 その他職務の内外を問わず、裁判官としての威信を著しく失うべき非行があつたとき。

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第2条

(弾劾による罷免の事由)

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第2条 (弾劾による罷免の事由)

弾劾により裁判官を罷免するのは、左の場合とする。 一 職務上の義務に著しく違反し、又は職務を甚だしく怠つたとき。 二 その他職務の内外を問わず、裁判官としての威信を著しく失うべき非行があつたとき。

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