裁判官弾劾法 第二条
(弾劾による罷免の事由)
昭和二十二年法律第百三十七号
弾劾により裁判官を罷免するのは、左の場合とする。 一 職務上の義務に著しく違反し、又は職務を甚だしく怠つたとき。 二 その他職務の内外を問わず、裁判官としての威信を著しく失うべき非行があつたとき。
(弾劾による罷免の事由)
裁判官弾劾法の全文・目次(昭和二十二年法律第百三十七号)
第2条 (弾劾による罷免の事由)
弾劾により裁判官を罷免するのは、左の場合とする。 一 職務上の義務に著しく違反し、又は職務を甚だしく怠つたとき。 二 その他職務の内外を問わず、裁判官としての威信を著しく失うべき非行があつたとき。