裁判官弾劾法 第六条

(委員長の職務)

昭和二十二年法律第百三十七号

訴追委員会の委員長は、会務を統理し、訴追委員会を代表する。

委員長に事故のあるときは、予め訴追委員会の定める順序により、他の訴追委員が、臨時に委員長の職務を行う。

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第6条

(委員長の職務)

裁判官弾劾法の全文・目次(昭和二十二年法律第百三十七号)

第6条 (委員長の職務)

訴追委員会の委員長は、会務を統理し、訴追委員会を代表する。

委員長に事故のあるときは、予め訴追委員会の定める順序により、他の訴追委員が、臨時に委員長の職務を行う。

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