クラウド六法裁判官弾劾法第二章 訴追第六条裁判官弾劾法 第六条(委員長の職務)昭和二十二年法律第百三十七号訴追委員会の委員長は、会務を統理し、訴追委員会を代表する。委員長に事故のあるときは、予め訴追委員会の定める順序により、他の訴追委員が、臨時に委員長の職務を行う。