裁判官弾劾法 第十九条

(職権の独立)

昭和二十二年法律第百三十七号

裁判員は、独立してその職権を行う。

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第19条

(職権の独立)

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第19条 (職権の独立)

裁判員は、独立してその職権を行う。

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