裁判官弾劾法 第十八条

(事務局)

昭和二十二年法律第百三十七号

弾劾裁判所に事務局を置く。

事務局に参事その他の職員を置く。

事務局の職員の定員は、裁判長が両議院の議院運営委員会の承認を得てこれを定める。

参事の中一人を事務局長とする。

事務局長は、裁判長の監督を受けて、庶務を掌理し、他の職員を指揮監督する。

事務局長以外の職員は、上司の命を受けて、庶務に従事する。

事務局長その他の参事は、前二項の外、裁判員の命を受けて事件に関する事務に従事する。

事務局長その他の職員は、裁判長が両議院の議長の同意及び議院運営委員会の承認を得てこれを任免する。

裁判長は、必要に応じ、課を置き、事務の分掌を定めることができる。

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第18条

(事務局)

裁判官弾劾法の全文・目次(昭和二十二年法律第百三十七号)

第18条 (事務局)

弾劾裁判所に事務局を置く。

事務局に参事その他の職員を置く。

事務局の職員の定員は、裁判長が両議院の議院運営委員会の承認を得てこれを定める。

参事の中一人を事務局長とする。

事務局長は、裁判長の監督を受けて、庶務を掌理し、他の職員を指揮監督する。

事務局長以外の職員は、上司の命を受けて、庶務に従事する。

事務局長その他の参事は、前二項の外、裁判員の命を受けて事件に関する事務に従事する。

事務局長その他の職員は、裁判長が両議院の議長の同意及び議院運営委員会の承認を得てこれを任免する。

裁判長は、必要に応じ、課を置き、事務の分掌を定めることができる。

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