裁判官弾劾法 第十条

(議事)

昭和二十二年法律第百三十七号

訴追委員会は、衆議院議員たる訴追委員及び参議院議員たる訴追委員がそれぞれ七人以上出席しなければ、議事を開き議決することができない。

訴追委員会の議事は、出席訴追委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。但し、罷免の訴追又は罷免の訴追の猶予をするには、出席訴追委員の三分の二以上の多数でこれを決する。

訴追委員会の議事は、これを公開しない。

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第10条

(議事)

裁判官弾劾法の全文・目次(昭和二十二年法律第百三十七号)

第10条 (議事)

訴追委員会は、衆議院議員たる訴追委員及び参議院議員たる訴追委員がそれぞれ七人以上出席しなければ、議事を開き議決することができない。

訴追委員会の議事は、出席訴追委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。但し、罷免の訴追又は罷免の訴追の猶予をするには、出席訴追委員の三分の二以上の多数でこれを決する。

訴追委員会の議事は、これを公開しない。

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