裁判官弾劾法 第四条

(弾劾裁判所及び訴追委員会の職権行使)

昭和二十二年法律第百三十七号

弾劾裁判所及び訴追委員会は、国会の閉会中でも職権を行うことができる。

クラウド六法

β版

裁判官弾劾法の全文・目次へ

第4条

(弾劾裁判所及び訴追委員会の職権行使)

裁判官弾劾法の全文・目次(昭和二十二年法律第百三十七号)

第4条 (弾劾裁判所及び訴追委員会の職権行使)

弾劾裁判所及び訴追委員会は、国会の閉会中でも職権を行うことができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)裁判官弾劾法の全文・目次ページへ →
第4条(弾劾裁判所及び訴追委員会の職権行使) | 裁判官弾劾法 | クラウド六法 | クラオリファイ