宮内庁法施行令 第一条
昭和二十二年政令第五号
宮内庁法第一条第二項に規定する天皇の国事に関する行為に係る事務は、日本国憲法第七条第九号に規定するものに係る事務及び同条第十号に規定するものに係る事務(内閣総理大臣の定めるものを除く。)とする。
宮内庁法施行令の全文・目次(昭和二十二年政令第五号)
第1条
宮内庁法第1条第2項に規定する天皇の国事に関する行為に係る事務は、日本国憲法第7条第9号に規定するものに係る事務及び同条第10号に規定するものに係る事務(内閣総理大臣の定めるものを除く。)とする。