宮内庁法施行令 第二条

昭和二十二年政令第五号

式部職に置かれる式部官は、儀式及び接待に関することにつき式部官長の職務を助ける。

第2条

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第2条

式部職に置かれる式部官は、儀式及び接待に関することにつき式部官長の職務を助ける。

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