地方自治法施行令 第六条

昭和二十二年政令第十六号

普通地方公共団体の境界変更があつたため事務の分割を必要とするときは、その事務の承継については、都道府県にあつては総務大臣、市町村にあつては都道府県知事がこれを定める。

第6条

地方自治法施行令の全文・目次(昭和二十二年政令第十六号)

第6条

普通地方公共団体の境界変更があつたため事務の分割を必要とするときは、その事務の承継については、都道府県にあつては総務大臣、市町村にあつては都道府県知事がこれを定める。

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