裁判所法施行令 第一条
(大審院の事件)
昭和二十二年政令第二十四号
大審院においてした事件の受理その他の手続は、これを東京高等裁判所においてした事件の受理その他の手続とみなし、裁判所法施行前大審院にあてて発せられた上告状その他の書類で同法施行の際まだ受理されていないものは、これを東京高等裁判所にあてたものとみなす。
東京高等裁判所は、左の事件については、裁判所法による裁判権の外、大審院の裁判権と同一の裁判権を有する。 一 前項の規定に基いて取り扱うべき事件 二 裁判所法施行前にされた判決及び同法施行前に終結した弁論に基いて同法施行後にされた判決に対する上告事件 三 裁判所法施行前にされた決定及び命令に対する抗告事件
東京高等裁判所が前項の事件を取り扱う場合には、合議体の裁判官の員数は、裁判所法第十八条第二項本文の規定にかかわらず、五人とする。