(大審院の判決)
昭和二十二年政令第二十四号
裁判所法第十条第三号の規定の適用については、大審院のした判決は、これを前に最高裁判所のした裁判とみなす。
六
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第5条
裁判所法施行令の全文・目次(昭和二十二年政令第二十四号)
第5条 (大審院の判決)
裁判所法第10条第3号の規定の適用については、大審院のした判決は、これを前に最高裁判所のした裁判とみなす。
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