裁判所法施行令 第十一条
(裁判所法施行法第三条の補則)
昭和二十二年政令第二十四号
裁判所法施行法第三条第三項に規定する旧地方裁判所又は区裁判所が那覇地方裁判所若しくは樺太地方裁判所又はこれらの裁判所の管轄区域内の区裁判所であるときは、同項に規定する地方裁判所は、最高裁判所の指定する地方裁判所とする。
裁判所法施行法第三条第三項又は第四項の規定により地方裁判所の判事又は判事補に補せられたものとみなされた者で同法施行の際旧地方裁判所の支部若しくは区裁判所の裁判官の職に在り、又は区裁判所に予備判事として勤務していたものは、別に辞令を発せられないときは、当該支部又は区裁判所の所在地に設けられた地方裁判所の支部に勤務を命ぜられたものとみなす。