裁判所法施行令 第十三条

(高松高等裁判所に関する特例)

昭和二十二年政令第二十四号

裁判所法施行法第三条の規定により高松地方裁判所の判事に補せられたものとみなされた者は、日本国憲法第八十条第一項の規定により任命された裁判官が高松高等裁判所の裁判官に補せられるまで、当該裁判所の裁判官の職務を行う。

高松地方裁判所の裁判所事務官又は裁判所書記は、裁判所法により裁判所事務官が高松高等裁判所に勤務を命ぜられ、又は当該裁判所の裁判所書記に補せられるまで、当該裁判所の裁判所事務官又は裁判所書記の職務を行う。

第13条

(高松高等裁判所に関する特例)

裁判所法施行令の全文・目次(昭和二十二年政令第二十四号)

第13条 (高松高等裁判所に関する特例)

裁判所法施行法第3条の規定により高松地方裁判所の判事に補せられたものとみなされた者は、日本国憲法第80条第1項の規定により任命された裁判官が高松高等裁判所の裁判官に補せられるまで、当該裁判所の裁判官の職務を行う。

高松地方裁判所の裁判所事務官又は裁判所書記は、裁判所法により裁判所事務官が高松高等裁判所に勤務を命ぜられ、又は当該裁判所の裁判所書記に補せられるまで、当該裁判所の裁判所事務官又は裁判所書記の職務を行う。

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