裁判所法施行令 第十九条

(法令の変更適用)

昭和二十二年政令第二十四号

法令の規定は、法律及び政令に特別の定のある場合を除いて、左のように変更してこれを適用する。 一 通常裁判所とあるのは、裁判所とする。 二 大審院とあるのは、最高裁判所とする。 三 控訴院とあるのは、高等裁判所とする。 四 区裁判所とあるのは、地方裁判所とする。 五 判事とあるのは、裁判官とする。 六 受命判事とあるのは、受命裁判官とする。 七 受託判事とあるのは、受託裁判官とする。 八 登記判事とあるのは、登記官吏とする。 九 削除 十 地方裁判所長の有する権限は、地方裁判所がこれを有する。

第19条

(法令の変更適用)

裁判所法施行令の全文・目次(昭和二十二年政令第二十四号)

第19条 (法令の変更適用)

法令の規定は、法律及び政令に特別の定のある場合を除いて、左のように変更してこれを適用する。 一 通常裁判所とあるのは、裁判所とする。 二 大審院とあるのは、最高裁判所とする。 三 控訴院とあるのは、高等裁判所とする。 四 区裁判所とあるのは、地方裁判所とする。 五 判事とあるのは、裁判官とする。 六 受命判事とあるのは、受命裁判官とする。 七 受託判事とあるのは、受託裁判官とする。 八 登記判事とあるのは、登記官吏とする。 九 削除 十 地方裁判所長の有する権限は、地方裁判所がこれを有する。

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