裁判所法施行令 第十条

(従前の判事たる資格を有する者)

昭和二十二年政令第二十四号

裁判所構成法による判事たる資格を有する者は、裁判所法第四十一条乃至第四十四条の規定の適用については、その資格を得た時に司法修習生の修習を終えたものとみなす。同法施行の際現に弁護士たる資格を有する者で弁護士の在職年数が同法施行後において三年に達するものについて、その三年に達した時も同様とする。

裁判所法施行前弁護士試補として一年六箇月以上の実務修習を終え考試を経た者又は同法施行の際現に弁護士試補たる者で一年六箇月以上の実務修習を終え考試を経たものは、同法第四十一条乃至第四十四条の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、その考試を経た時に司法修習生の修習を終えたものとみなす。

第10条

(従前の判事たる資格を有する者)

裁判所法施行令の全文・目次(昭和二十二年政令第二十四号)

第10条 (従前の判事たる資格を有する者)

裁判所構成法による判事たる資格を有する者は、裁判所法第41条乃至第44条の規定の適用については、その資格を得た時に司法修習生の修習を終えたものとみなす。同法施行の際現に弁護士たる資格を有する者で弁護士の在職年数が同法施行後において三年に達するものについて、その三年に達した時も同様とする。

裁判所法施行前弁護士試補として一年六箇月以上の実務修習を終え考試を経た者又は同法施行の際現に弁護士試補たる者で一年六箇月以上の実務修習を終え考試を経たものは、同法第41条乃至第44条の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、その考試を経た時に司法修習生の修習を終えたものとみなす。

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