昭和二十二年政令第五十二号(ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く陸軍刑法を廃止する等の政令) 第七条

昭和二十二年政令第五十二号

もとの陸海軍に属していた者であつて、まだ復員していないものは、復員するまでの間、なお、従前の未復員者としての身分を有するものとする。

2 前項の未復員者が帰還し、又は自己の意思により帰還しないと認められるときは、厚生大臣は、その者の復員に関して必要な手続をとらなければならない。

第7条

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第7条

もとの陸海軍に属していた者であつて、まだ復員していないものは、復員するまでの間、なお、従前の未復員者としての身分を有するものとする。

2 前項の未復員者が帰還し、又は自己の意思により帰還しないと認められるときは、厚生大臣は、その者の復員に関して必要な手続をとらなければならない。

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