合名会社等再建整備令 第一条
昭和二十二年政令第七十五号
この政令で、特別経理会社、旧債権、特別管理人、整備計画、会社財産又は知れたる特別損失負担債権というのは、企業再建整備法(以下法という。)の特別経理会社、旧債権、特別管理人、整備計画、会社財産又は知れたる特別損失負担債権をいう。
合名会社等再建整備令の全文・目次(昭和二十二年政令第七十五号)
第1条
この政令で、特別経理会社、旧債権、特別管理人、整備計画、会社財産又は知れたる特別損失負担債権というのは、企業再建整備法(以下法という。)の特別経理会社、旧債権、特別管理人、整備計画、会社財産又は知れたる特別損失負担債権をいう。