合名会社等再建整備令 第四条

昭和二十二年政令第七十五号

前二条の規定の適用を受ける会社以外の特別経理合名会社、特別経理合資会社又は特別経理株式合資会社の特別管理人は、必要があると認めるときには、整備計画を立案し、命令の定めるところにより、主務大臣の認可を申請することができる。

法第二十一条第二項及び第三項の規定は、前項の場合に、これを準用する。

第4条

合名会社等再建整備令の全文・目次(昭和二十二年政令第七十五号)

第4条

前二条の規定の適用を受ける会社以外の特別経理合名会社、特別経理合資会社又は特別経理株式合資会社の特別管理人は、必要があると認めるときには、整備計画を立案し、命令の定めるところにより、主務大臣の認可を申請することができる。

法第21条第2項及び第3項の規定は、前項の場合に、これを準用する。

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