昭和二十二年政令第百九号(財産税法等による物納に因る不動産登記の特例に関する政令) 第一条

昭和二十二年政令第百九号

財産税法第五十六条又は戦時補償特別措置法第二十三条の規定に基く不動産による物納の許可があつた場合において、税務署長が当該不動産の所有権について登記を登記所に嘱託するには、その嘱託書に登記義務者の承諾書及び登記義務者の権利に関する登記済証を添附することを必要としない。

第1条

昭和二十二年政令第百九号(財産税法等による物納に因る不動産登記の特例に関する政令)の全文・目次(昭和二十二年政令第百九号)

第1条

財産税法第56条又は戦時補償特別措置法第23条の規定に基く不動産による物納の許可があつた場合において、税務署長が当該不動産の所有権について登記を登記所に嘱託するには、その嘱託書に登記義務者の承諾書及び登記義務者の権利に関する登記済証を添附することを必要としない。