皇室会議議員及び予備議員互選規則 第七条
昭和二十二年政令第百六十四号
宮内庁長官は、互選の期日の前日までに、互選人の中から、本人の承諾を得て互選立会人一人を選任しなければならない。
互選立会人は、正当の事由がなければ、その職を辞することができない。
皇室会議議員及び予備議員互選規則の全文・目次(昭和二十二年政令第百六十四号)
第7条
宮内庁長官は、互選の期日の前日までに、互選人の中から、本人の承諾を得て互選立会人一人を選任しなければならない。
互選立会人は、正当の事由がなければ、その職を辞することができない。