皇室会議議員及び予備議員互選規則 第三条

昭和二十二年政令第百六十四号

宮内庁長官は、互選管理者となり、互選に関する事務を担任する。

第3条

皇室会議議員及び予備議員互選規則の全文・目次(昭和二十二年政令第百六十四号)

第3条

宮内庁長官は、互選管理者となり、互選に関する事務を担任する。

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