皇室会議議員及び予備議員互選規則 第二十一条

昭和二十二年政令第百六十四号

互選管理者は、互選録を作り、互選に関する次第を記載し、互選立会人とともに、これに署名しなければならない。

互選録は、宮内庁で、これを保管する。

第21条

皇室会議議員及び予備議員互選規則の全文・目次(昭和二十二年政令第百六十四号)

第21条

互選管理者は、互選録を作り、互選に関する次第を記載し、互選立会人とともに、これに署名しなければならない。

互選録は、宮内庁で、これを保管する。

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