皇室会議議員及び予備議員互選規則 第二十二条

昭和二十二年政令第百六十四号

皇族議員又はその予備議員に欠員を生じたときは、内閣総理大臣の定める期日において、第二条から前条までの規定によつて、補欠者の互選を行う。但し、投票用紙に記載するのは、欠員数と同一の人数の者の名とする。

第22条

皇室会議議員及び予備議員互選規則の全文・目次(昭和二十二年政令第百六十四号)

第22条

皇族議員又はその予備議員に欠員を生じたときは、内閣総理大臣の定める期日において、第2条から前条までの規定によつて、補欠者の互選を行う。但し、投票用紙に記載するのは、欠員数と同一の人数の者の名とする。

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