皇室会議議員及び予備議員互選規則 第二条

昭和二十二年政令第百六十四号

皇族たる皇室会議の議員(以下皇族議員という。)及びその予備議員の互選に関する事項は、内閣総理大臣が、これを管理する。

第2条

皇室会議議員及び予備議員互選規則の全文・目次(昭和二十二年政令第百六十四号)

第2条

皇族たる皇室会議の議員(以下皇族議員という。)及びその予備議員の互選に関する事項は、内閣総理大臣が、これを管理する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)皇室会議議員及び予備議員互選規則の全文・目次ページへ →
第2条 | 皇室会議議員及び予備議員互選規則 | クラウド六法 | クラオリファイ