クラウド六法皇室会議議員及び予備議員互選規則第五条皇室会議議員及び予備議員互選規則 第五条昭和二十二年政令第百六十四号互選は、内閣総理大臣の定める期日に、東京でこれを行う。前項の期日は、少くとも二十日前に、これを告示しなければならない。