皇室会議議員及び予備議員互選規則 第八条

昭和二十二年政令第百六十四号

互選人は、投票の場所及び時間において、投票用紙に、四人の名を自ら記載して、投票箱に入れなければならない。

第8条

皇室会議議員及び予備議員互選規則の全文・目次(昭和二十二年政令第百六十四号)

第8条

互選人は、投票の場所及び時間において、投票用紙に、四人の名を自ら記載して、投票箱に入れなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)皇室会議議員及び予備議員互選規則の全文・目次ページへ →
第8条 | 皇室会議議員及び予備議員互選規則 | クラウド六法 | クラオリファイ