皇室会議議員及び予備議員互選規則 第六条
昭和二十二年政令第百六十四号
宮内庁長官は、互選の期日から十四日前現在の互選人名簿を調製し、投票の場所及び時間を定め、互選の期日から少くとも七日前に、これを告示するとともに、各互選人に互選人名簿を添えて通知しなければならない。
皇室会議議員及び予備議員互選規則の全文・目次(昭和二十二年政令第百六十四号)
第6条
宮内庁長官は、互選の期日から十四日前現在の互選人名簿を調製し、投票の場所及び時間を定め、互選の期日から少くとも七日前に、これを告示するとともに、各互選人に互選人名簿を添えて通知しなければならない。