皇室会議議員及び予備議員互選規則 第十一条
昭和二十二年政令第百六十四号
前条の規定によつて、送付を受けた互選人は、投票用紙にその互選における被選挙人の名を自ら記載し、これを投票用封筒に入れて封じ、さらにこれを他の封筒に入れて封じ、その表面に署名して印をおすとともに、投票在中の旨を明記して、投票の時間が終了する時までに到達するように、互選管理者に、これを送付しなければならない。
皇室会議議員及び予備議員互選規則の全文・目次(昭和二十二年政令第百六十四号)
第11条
前条の規定によつて、送付を受けた互選人は、投票用紙にその互選における被選挙人の名を自ら記載し、これを投票用封筒に入れて封じ、さらにこれを他の封筒に入れて封じ、その表面に署名して印をおすとともに、投票在中の旨を明記して、投票の時間が終了する時までに到達するように、互選管理者に、これを送付しなければならない。