皇室会議議員及び予備議員互選規則 第十三条
昭和二十二年政令第百六十四号
天災その他避けることのできない事故により、投票を行うことができないとき、又はさらに投票を行う必要があるときは、互選管理者は、さらに期日、場所及び時間を定めて、投票を行わせなければならない。但し、その期日場所及び時間は、少くとも五日前に、これを告示しなければならない。
皇室会議議員及び予備議員互選規則の全文・目次(昭和二十二年政令第百六十四号)
第13条
天災その他避けることのできない事故により、投票を行うことができないとき、又はさらに投票を行う必要があるときは、互選管理者は、さらに期日、場所及び時間を定めて、投票を行わせなければならない。但し、その期日場所及び時間は、少くとも五日前に、これを告示しなければならない。