皇室会議議員及び予備議員互選規則 第十九条

昭和二十二年政令第百六十四号

当選人が当選を辞したことその他の理由によつて当選人が欠けるに至つたときは、互選管理者は、第十七条の例により、当選人を定めなければならない。

第19条

皇室会議議員及び予備議員互選規則の全文・目次(昭和二十二年政令第百六十四号)

第19条

当選人が当選を辞したことその他の理由によつて当選人が欠けるに至つたときは、互選管理者は、第17条の例により、当選人を定めなければならない。

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