皇室会議議員及び予備議員互選規則 第十五条

昭和二十二年政令第百六十四号

左の投票は、これを無効とする。 一 成規の用紙を用いないもの 二 互選人でない者の名を記載したもの 三 第八条に規定する人数を超える被選挙人の名を記載したもの 四 被選挙人の名の外、他事を記載したもの但し、職業、身分、住所又は敬称の類を記入したものは、この限りでない。 五 被選挙人の名を自書しないもの 六 互選人の何人を記載したかを確認し難いもの

第15条

皇室会議議員及び予備議員互選規則の全文・目次(昭和二十二年政令第百六十四号)

第15条

左の投票は、これを無効とする。 一 成規の用紙を用いないもの 二 互選人でない者の名を記載したもの 三 第8条に規定する人数を超える被選挙人の名を記載したもの 四 被選挙人の名の外、他事を記載したもの但し、職業、身分、住所又は敬称の類を記入したものは、この限りでない。 五 被選挙人の名を自書しないもの 六 互選人の何人を記載したかを確認し難いもの

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