皇室会議議員及び予備議員互選規則 第十八条

昭和二十二年政令第百六十四号

当選人が前条第四項の規定による通知を受けた日から三日以内に、互選管理者に当選を辞する旨の申出をしないときは、当選を承諾したものとみなす。

当選人は、正当の事由がなければ、当選を辞することができない。

第18条

皇室会議議員及び予備議員互選規則の全文・目次(昭和二十二年政令第百六十四号)

第18条

当選人が前条第4項の規定による通知を受けた日から三日以内に、互選管理者に当選を辞する旨の申出をしないときは、当選を承諾したものとみなす。

当選人は、正当の事由がなければ、当選を辞することができない。

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