昭和二十二年政令第百六十四号
互選は、互選人の投票によつて、これを行う。
投票は、無記名とし、一人一票に限る。
六
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第4条
皇室会議議員及び予備議員互選規則の全文・目次(昭和二十二年政令第百六十四号)
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