労働基準監督機関令 第七条

(雑則)

昭和二十二年政令第百七十四号

この政令に定めるもののほか、労働基準監督官分限審議会の運営に関し必要な事項は、会長が労働基準監督官分限審議会に諮つて定める。

第7条

(雑則)

労働基準監督機関令の全文・目次(昭和二十二年政令第百七十四号)

第7条 (雑則)

この政令に定めるもののほか、労働基準監督官分限審議会の運営に関し必要な事項は、会長が労働基準監督官分限審議会に諮つて定める。

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