クラウド六法労働基準監督機関令第七条労働基準監督機関令 第七条(雑則)昭和二十二年政令第百七十四号この政令に定めるもののほか、労働基準監督官分限審議会の運営に関し必要な事項は、会長が労働基準監督官分限審議会に諮つて定める。