労働基準監督機関令 第二条
(労働基準監督官分限審議会の設置等)
昭和二十二年政令第百七十四号
労働基準監督官分限審議会は、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第九十七条第五項の規定による同意を必要とする事案が生じた場合に、置かれるものとする。
労働基準監督官分限審議会は、九人の委員で組織し、労働基準法第九十七条第五項の規定によりその権限に属する事項を処理するものとする。
労働基準監督官分限審議会の委員は、第一項の事案が生じた場合に、厚生労働大臣が任命する。
労働基準監督官分限審議会の委員は、労働政策審議会の労働者を代表する委員、使用者を代表する委員及び公益を代表する委員のうちから各別に互選された者について各一人並びに学識経験者(厚生労働大臣があらかじめ作成した労働基準監督官分限審議会委員候補者名簿に記載されているものに限る。)のうちから六人を任命する。
労働基準監督官分限審議会の委員は、第一項の事案に係る処理が終了したときは、解任されるものとする。
労働基準監督官分限審議会の委員は、非常勤とする。