労働基準監督機関令 第四条

(労働基準監督官分限審議会の議事)

昭和二十二年政令第百七十四号

労働基準監督官分限審議会は、会長が委員に対し適当な方法で通知をして招集し、その議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数である場合には、会長の決するところによる。

労働基準監督官分限審議会は、委員の三分の二以上又は労働政策審議会の委員のうちから任命された委員一人以上及び学識経験者のうちから任命された委員二人以上が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。

労働基準監督官分限審議会の会長は、厚生労働大臣の求めがあつた場合には、五日以内に、労働基準監督官分限審議会を招集しなければならない。

第4条

(労働基準監督官分限審議会の議事)

労働基準監督機関令の全文・目次(昭和二十二年政令第百七十四号)

第4条 (労働基準監督官分限審議会の議事)

労働基準監督官分限審議会は、会長が委員に対し適当な方法で通知をして招集し、その議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数である場合には、会長の決するところによる。

労働基準監督官分限審議会は、委員の三分の二以上又は労働政策審議会の委員のうちから任命された委員一人以上及び学識経験者のうちから任命された委員二人以上が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。

労働基準監督官分限審議会の会長は、厚生労働大臣の求めがあつた場合には、五日以内に、労働基準監督官分限審議会を招集しなければならない。

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