災害救助法施行令 第二条

(救助の種類)

昭和二十二年政令第二百二十五号

法第四条第一項第十一号に規定する救助の種類は、次のとおりとする。 一 死体の捜索及び処理 二 災害によって住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で、日常生活に著しい支障を及ぼしているものの除去

第2条

(救助の種類)

災害救助法施行令の全文・目次(昭和二十二年政令第二百二十五号)

第2条 (救助の種類)

法第4条第1項第11号に規定する救助の種類は、次のとおりとする。 一 死体の捜索及び処理 二 災害によって住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で、日常生活に著しい支障を及ぼしているものの除去

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