災害救助法施行令 第五条

(実費弁償)

昭和二十二年政令第二百二十五号

法第七条第五項及び第八条第四項の規定による実費弁償に関して必要な事項は、内閣総理大臣が定める基準に従い、あらかじめ、都道府県知事等が、これを定める。

第5条

(実費弁償)

災害救助法施行令の全文・目次(昭和二十二年政令第二百二十五号)

第5条 (実費弁償)

法第7条第5項及び第8条第4項の規定による実費弁償に関して必要な事項は、内閣総理大臣が定める基準に従い、あらかじめ、都道府県知事等が、これを定める。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)災害救助法施行令の全文・目次ページへ →
第5条(実費弁償) | 災害救助法施行令 | クラウド六法 | クラオリファイ