災害救助法施行令 第六条
(都道府県知事等が管理することができる施設)
昭和二十二年政令第二百二十五号
法第九条第一項の規定により都道府県知事等が管理することができる施設は、次のとおりとする。 一 病院、診療所又は助産所 二 旅館又は飲食店
(都道府県知事等が管理することができる施設)
災害救助法施行令の全文・目次(昭和二十二年政令第二百二十五号)
第6条 (都道府県知事等が管理することができる施設)
法第9条第1項の規定により都道府県知事等が管理することができる施設は、次のとおりとする。 一 病院、診療所又は助産所 二 旅館又は飲食店