大蔵省預金部等損失特別処理法施行令 第二条
昭和二十二年政令第二百五十一号
法第四条第一項の規定により政府が一般会計から大蔵省預金部に繰り入れる補償金の金額は、同項の評価損の残額から金融緊急措置令施行規則(昭和二十一年大蔵省令第十二号)第一条ノ三第一項の規定により第二封鎖預金等となつた郵便貯金(以下整理貯金という。)の金額の三割に相当する金額を控除した金額とする。
大蔵省預金部等損失特別処理法施行令の全文・目次(昭和二十二年政令第二百五十一号)
第2条
法第4条第1項の規定により政府が一般会計から大蔵省預金部に繰り入れる補償金の金額は、同項の評価損の残額から金融緊急措置令施行規則(昭和二十一年大蔵省令第12号)第1条ノ三第1項の規定により第二封鎖預金等となつた郵便貯金(以下整理貯金という。)の金額の三割に相当する金額を控除した金額とする。