大蔵省預金部等損失特別処理法施行令 第五条
昭和二十二年政令第二百五十一号
法第六条の規定において準用する法第五条の規定による債権は、整理年金に対応する責任準備金の金額の三割に相当する金額の責任準備金に対応する整理年金の債権とし、その債権は、法第六条において準用する法第四条第一項の規定により一般会計から簡易生命保険及び郵便年金特別会計に補償金を繰り入れた日において消滅する。
大蔵省預金部等損失特別処理法施行令の全文・目次(昭和二十二年政令第二百五十一号)
第5条
法第6条の規定において準用する法第5条の規定による債権は、整理年金に対応する責任準備金の金額の三割に相当する金額の責任準備金に対応する整理年金の債権とし、その債権は、法第6条において準用する法第4条第1項の規定により一般会計から簡易生命保険及び郵便年金特別会計に補償金を繰り入れた日において消滅する。