大蔵省預金部等損失特別処理法施行令 第四条
昭和二十二年政令第二百五十一号
法第五条の規定による債権は、整理貯金の金額の三割に相当する金額の整理貯金の債権とし、その債権は、法第四条第一項の規定により一般会計から大蔵省預金部に補償金を繰り入れた日において消滅する。
大蔵省預金部等損失特別処理法施行令の全文・目次(昭和二十二年政令第二百五十一号)
第4条
法第5条の規定による債権は、整理貯金の金額の三割に相当する金額の整理貯金の債権とし、その債権は、法第4条第1項の規定により一般会計から大蔵省預金部に補償金を繰り入れた日において消滅する。